「自然の生存権」と帝国憲法の現存確認は表裏一体
私は「自然の生存権」の観点から帝国憲法の復原・改正を訴えているのであり、決して天皇主権論を支持しているわけではないのだが、中々理解してくれない人が多い。
『大日本帝国憲法』の復原・改正ということを「天皇主権体制の復活」であるというデマを流す人は多い。
そして、肯定派の中にも天皇主権こそが理想であるという、絶対王政時代のヨーロッパか古代中国から転生してきたような人間がいるから、話はややこしい。
第一に、確かに『大日本帝国憲法』は天皇陛下を「統治権の総攬者」としているが、我が国では律令の時代から天皇の統治大権は法に基づいて行うべきものとされており、『大日本帝国憲法』においても天皇の「統治大権」については憲法の下に置かれている。
主権論というのは統治権力の絶対的な法源のことを指すのであるから、我が国において主権論は適用できない。
第二に、『大日本帝国憲法』の復原・改正は法理論であって政策論ではない。
『日本国憲法』の成立過程が『大日本帝国憲法』の改正手続きを正しく踏んでいないことは客観的事実である。主な理由を挙げると、
・帝国憲法では「条項」しか改正できない(前文等の改正は不可)
・憲法改正案に帝国議会の修正件はない(「否決」は出来ても「修正」はできない)
といったものであり、決して「押しつけ憲法だから無効」等という感情的な議論をしているのではなく、客観的事実として『日本国憲法』は『大日本帝国憲法』の規定を無視して成立したのである。
この場合、成り立つ解釈は大きく分けて次の三つである。
A 『日本国憲法』は『大日本帝国憲法』とは全く無関係に成立した新しい憲法として完全に有効である。(現憲法学界の定説である「八月革命説」がその典型)
B 『日本国憲法』は完全に無効であり、『大日本帝国憲法』がそのまま有効である。
C 『日本国憲法』は憲法典としては無効であり『大日本帝国憲法』が現存しているが、一定の要件内で『日本国憲法』も効力を有する。
さて、よく「解釈次第で何でもアリ」みたいに思っている方もいるが、法的安定性の観点から行くと、「より矛盾の少ない解釈」を採用しなければならない。
安倍政権みたいに矛盾だらけの解釈で自衛隊をアメリカの侵略戦争に協力させるようなことは、あってはならないのである。
その観点から行くと、AもBも矛盾だらけの解釈であるから認められない。
Aは『日本国憲法』第9条が完全に有効であるとしているが、この場合、『日本国憲法』第9条における交戦権が認められないことになる。この交戦権は宣戦から講和に至る一連の権限のことであり、交戦権が認められなければ講和は出来ない。
これについて、例えば『サンフランシスコ平和条約』は『日本国憲法』第73条の条約締結権を根拠として成立したのである、という解釈も存在するが、それでは『日中共同声明』はどうなのか。
『日中共同声明』は条約締結の手続きも踏んでいないのに、両国政府の名において「戦争の終結」が宣言されている。
これは政府に条約締結権とは別に講和の権限が無いと説明がつかないが、交戦権がないのに講和の権限があるということはあり得ない。
次にBだが、これについては『日本国憲法』下のあらゆる法令が無効になってしまう上に、枢密院も貴族院もないのにどうして『大日本帝国憲法』が完全に有効と言えるのか、という問題に答えられない。
そこでCの解釈が最も矛盾の少ない解釈となるのである。
こういうと「理屈ではそうかもしれないが、現実問題としてこれまで『日本国憲法』を有効と見做してきて国政は運用できていたのだから、それで良いではないか」という意見もあるかもしれない。
そういう意見は法理論としてはAの亜流ということになるが、必然的に『日本国憲法』における「国民主権論」も認めるということになる。
しかし、今の時代にはこの国民主権論は建て前としても有害な理論なのである。
何故ならば、「自然の生存権」という考え方と「国民主権」は真っ向から対立するからだ。
これについての詳細は平成29年(西暦2017年、皇暦2677年)5月5日付ブログ記事 「自然と調和した新しい文明の構築」のための憲法はこうすべきだ!において述べたが、ここで要点をまとめると、アプリオリに国民を「至高の存在」とする国民主権論は近代国家体制を前提とした思想であり、「近代国家」の構成員と見做されない人間以外の生物の権利は「国民の利益になる」と裁判所が認めない限り承認されない、ということだ。
要するに、アプリオリに自然の生存権が認められているというわけではないのである。
そこで原発や気候変動等の環境破壊を巡る訴訟では、裁判官の主観的な「国民の経済的なメリットを上回るだけのリスクがあるとは言えない」との判断で「原告敗訴」の判決が次々と下っているわけである。
だから、Aの解釈を取る人は「現実を見ろ!」とよく言うが、私達からすると「現実を見た結果」としてAの解釈は邪魔なのである。
そして、現実的に有害であるうえに法理上も矛盾の多いAをどうして守る必要があるのか、Cだと帝国憲法の復原・改正という手続きで自然の生存権を認めさせることは出来るうえに、法理上の瑕疵も少ないではないか、というのが私たちの主張なのである。
従って「帝国憲法の復原・改正」と「自然の生存権の承認」というのは一体の関係にある。
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一、全ての人間を神の子として祝福礼拝し、縁ある皆様に法愛の精神で接して周囲を和顔愛語讃嘆で満たします。
二、「尊皇愛国・自然共生・生命尊重」を一体のものとして把握し、現代社会の喫緊の課題である地球環境問題に取り組みます。
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