生長の家正統派青年のブログ

生長の家青年会一信徒の個人のブログです。正統な宗教法人「生長の家」は1983年に自民党と訣別し、2016年以降は全ての国政選挙で自民党不支持を訴えています。ブログ記事の文責は教団ではなく私個人にあります。

訴訟費用の98%負担でも勝訴??

 阪田成一氏と社会事業団の訴訟について私がこれまでコメントしなかったのは、阪田成一氏が反総裁側の人間であったということがあります。にも拘らず、破邪顕正(前原幸博)氏らが恰も阪田成一氏が教団側に立っているかのようなコメントをしていて、私は脳味噌が大いに混乱していたのでした。

 これまでの社会事業団の訴訟には理解できない点がいくつかあります。

 典型的なのが『生命の実相』頭注版の出版権を巡る裁判で、社会事業団は『生命の実相』の著作権は自分たちにあるのだから頭注版の日本教文社の出版権を引き上げることも出来る、と言う訳でそれは確かに法律上そうなので裁判でも社会事業団が勝訴した訳ですが、ただ、頭注版に関しては教団が以前から社会事業団に印税を支払っていましたから、そのまま教団から印税を受け取っていた方が社会事業団の利益になるのに、という素朴な疑問がありました。

 それでその時、私は社会事業団の方で総裁家の親類でもあるMさんが専ら教団への嫌がらせだけが目的でこんな訴訟をしているのだと思って、ある本部講師(反憲学連出身者)にその話をするとその方は「いや、MさんじゃなくてKさんなんだよ。Kさんは昔からそうでね・・・。」という事を話されていました。

 私はKさんがどういう方か知らなかったので、ただ聞くだけでしたが。

 今から思えばMさんがご存命の頃は、信仰上はともかく法律上は確かに社会事業団の主張は正しいものでした。

 それが、Mさんが亡くなられた後に社会事業団は「霊牌や肌守りの発行も認めない!」と言う無茶な訴訟をしてきました。その社会事業団の主張が法的に正しくなかったことは、教団が勝訴したことでも明白でしょう。

 そういう経緯があった中、阪田成一氏は谷口雅宣先生が法灯継承者であることを認めないと言う、恰も谷口清超先生が法灯継承者でもない男を副総裁にしたかのようなことを言う人でしたので、社会事業団のお仲間かと思っていたら何故か社会事業団から訴えられていました。

 これについて志恩さんは阪田成一氏の勝訴だと投稿されていましたが、文体からもしかしたら志恩さんが法律用語を理解されていない可能性がある、と思われたので、他の方の投稿を待っていたところ、社会事業団側と思われる護法の天使さんが投稿されているのを見つけました。

 それによると、この裁判は「『光明の音信』第8号による名誉毀損民事訴訟事件の判決」であるという事で、阪田成一氏を名誉毀損で訴えたと言うことになります。そして「裁判所の判決は、谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権の全部を生長の家社会事業団にご譲渡されたのであり、印税のみを寄附されたのではないと改めて確定したもの」ともあります。

 少し判らないのは、仮に阪田成一氏による名誉毀損が裁判で認められたとして、それが『生命の実相』の著作権の帰属先とどう関係があるのか、という事ですが、それについては護法の天使さんが今後追々説明されるのでしょう。

 しかしながら、護法の天使さんのいう「勝訴」という主張も、疑問があります。

 護法の天使さん自身が貼り付けている判決主文によると、訴訟費用の98%は原告負担です。

 私は過去に「民事訴訟における勝訴と敗訴は、訴訟費用の分担で判断するものだ」と聞いたことがあり、ただ万が一それが間違いであっては困りますから、念の為『民事訴訟法』を読むとこう明記されています。

 

第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

第六十四条 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

 

 

 つまり、訴訟費用を一部でも負担しているという事は、それは一部敗訴と言うことになる訳です。

 ただ、勝訴している側に訴訟費用を支払わせる例外もあり、それは次の条文です。

 

第六十二条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

 

 簡単に言うと、勝訴していた側も不必要に不要な主張等を裁判で展開して訴訟費用を増額させた場合や敗訴した側に訴訟の内容以上に自らを防御させる必要を生じさせた分の訴訟費用については負担しないといけないこともある、という事です。

 もっと簡単に言うと「勝訴した側が裁判でやり過ぎた」場合には勝訴していても訴訟費用を負担させられる、ということです。

 これについて、もしも志恩さんの言うとおり阪田成一氏が裁判官に対して言い過ぎたことがあったことが理由であれば、阪田成一氏が勝訴していたけれども第62条の規定により訴訟費用を2%だけ負担させられた、と言う解釈もできます。

 とは言え、今回は護法の天使さんの主張を正しいと仮定すると、本当は「一部敗訴」で98%の訴訟費用を負担させられたが「一部勝訴」の面もあったので「勝訴」と言葉の綾で言われているのか、それとも完全に「勝訴」であったけれども社会事業団が「必要でない行為」をした等の理由で第62条の規定により訴訟費用の98%を負担させられたか、のいずれかとなります。

 もっとも訴訟費用の98%が「必要でない行為」であるということはあまり考えられないのですが、この点、続報を待ち判断したいところです。